財産を受け取る方(相続)

当事務所では相続財産清算人(旧相続財産管理人)として裁判所より選任経験のある弁護士が担当いたします

遺産分割協議

遺産分割の話合いがまとまらない

遺留分侵害額請求

もらえるはずの相続分が得られず困っている

寄与分・特別寄与料

故人の財産の維持・増加に貢献していた

遺言無効確認請求

故人が遺言を作成した際すでに認知症だった

相続放棄

被相続人に借金があった・相続を望まない

遺言執行

遺言の内容を円滑に進めたい

相続財産清算人の選任

故人に債務があったが、相続人がいない

遺言書の検認

故人の遺言書が発見された

特別代理人

相続人の中に未成年・認知症等の者がいる

よくあるご相談

遺産分割協議

相続人全員で遺産の分割方法や割合について話し合うことです。

・遺言書がなく話合いがまとまらない
・相続人の関係が複雑で話合いができない
・手続きが煩雑なので専門家に依頼したい


遺留分侵害額請求

遺留分とは、民法で保証された最低限の遺産取得分です。
主な対象者は、配偶者・子・両親です。

・遺言書に全財産を他人に相続すると記載されていたが、自分の取り分を主張したい


寄与分・特別寄与料

寄与分:故人の財産の維持や増加に貢献した相続人の相続分を増やす制度です。
特別寄与料:相続人以外の者が故人の療養看護等に努めた場合に相続人に対し金銭の支払いを求めることができる制度です。

・義理の両親と同居して10年間毎日介護をしていたので遺産を受け取りたい


遺言無効確認額請求

裁判所に、遺言が法的に無効である旨の確認を求める手続です。

・遺言書に全財産を他人に相続すると記載されていたが、その時点で既に認知症だった


相続放棄・限定承認の申述

相続放棄:故人の権利や義務を一切受け継がないことです。
限定承認:相続人が相続財産から故人の借金等を清算して、財産が余ればそれを引き継ぐという制度です。

相続放棄や限定承認を希望する場合には家庭裁判所で申述という手続きをする必要があります。申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

・親が亡くなったが、借金が多額である


遺言執行者

遺言執行者とは遺言の内容を実現する者のことで、遺言書で故人が指定する場合と申立てにより家庭裁判所で選任する方法があります。

・自分が亡くなった後の手続きを円滑に進めて欲しい


相続財産清算人(旧相続財産管理人)の選任の申立て

相続財産清算人とは、相続人のあることが明らかでないときや、全員が相続放棄した場合に相続人に代わって相続財産の管理・処分を行う人のことをいいます。

・長年介護に努めた身寄りのない従妹が死亡したが、特別縁故者として相続財産を受け取りたい。


遺言書の検認

検認とは家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きです。遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。

・故人が保管していた遺言書を見つけた


特別代理人の選任

特別代理人とは相続人の間で利益相反が発生する場合に代わりに遺産相続の手続きを行う者です。 例えば、相続人が未成年者や認知症の場合に選任が必要となります。

弁護士費用

ご依頼内容により必要となる費用が異なります。詳しくは法律相談時にご確認ください。

法律相談料

事件受任前の法律相談にかかる費用です。

法律相談料

1万1000円/60分(延長の場合5500円/30分)※税込

着手金

・弁護士に事件を委任した段階でお支払いいただく費用です。
・事件の結果に関わらずご負担いただく費用です。
・案件の種類や難易度、請求額により金額が異なります。
・審級ごとに着手金が発生します。

報酬金

事件終了の際にお支払いいただく費用です。
・案件の種類や難易度、獲得できた金額や減額できた金額により費用が異なります。

手数料

・契約書や遺言書の作成などの事務的な手続きをご依頼いただく際にお支払いいただく費用です。

日当

・弁護士が裁判所へ出廷した場合(電話会議・ウェブ会議を含みます)やその他事件処理のために事務所外に外出した際に
発生する費用のことです。

実費

事件処理のために必要な費用のことです。
 例:収入印紙代、郵便切手代、記録謄写費用、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金等

段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉22万円~22万円~
調停33万円~33万円~
訴訟44万円~44万円~
段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉22万円~22万円~
調停33万円~33万円~
訴訟44万円~44万円~
段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉22万円~22万円~
調停33万円~33万円~
訴訟44万円~44万円~
段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉22万円~22万円~
調停33万円~33万円~
訴訟44万円~44万円~
内容着手金(税込)報酬金(税込)
相続放棄申立人1人   11万円~
2人目以降 5万5000円~
0円
限定承認33万円~経済的利益に応じて 0円~
分類報酬金(税込)
定型11万円~
非定型22 万円~
公正証書にする場合上記の手数料に3万3000円を加算
分類報酬金(税込)
基本33 万円~
特に複雑又は特殊な事情がある場合44万円~
遺言執行に裁判手続を要する場合遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬が発生します
着手金(税込)報酬金(税込)
22万円~経済的利益に応じて 22万円~
内容手数料(税込)
遺言書の検認申立11万円~
特別代理人選任申立11万円~

※事件の複雑さにより費用が異なります。
※事件の段階が移行するときは追加で着手金が発生いたします。
※期日出頭のための日当や実費を頂戴することがあります。

ご相談の流れ

0463-73-8491

電話受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)

よくある質問

相談の予約はどのようにすればよいですか?

当事務所では、お電話・お問い合わせフォーム から相談のご予約を受け付けております。
初回相談をご希望の方は、お名前・ご連絡先・ご相談内容の概要をお知らせください。

予約なしで直接来所しても対応してもらえますか?

当事務所は完全予約制 となっております。事前にご予約いただいた上で、ご来所をお願いいたします。

電話やメールで相談は可能ですか?

当事務所では、初回法律相談は対面にて承っております。電話やメールのみでのご相談は、正確な法的アドバイスを行うことが難しいため、原則として対応しておりません。まずはご予約の上、ご来所にてご相談ください。

相談料はいくらですか?

法律相談料は、1万1000円/60分 (税込)です。
(個人の債務整理に関するご相談は初回無料)
現金でのお支払いとなります。

相談だけでも可能ですか?

はい、ご相談のみも承っております。
具体的な対応が必要な場合は、解決方法や弁護士費用についてご説明いたしますので、ご検討の上でご依頼いただけます。

小さい子どもを連れて相談に行っても大丈夫ですか?

はい。
お子様と一緒に法律相談をお受けいただけます。

複数人で法律相談へ行っても大丈夫ですか?

はい。
基本的には、対立していない方々(例えば、同一の立場や利益を共有するご家族など)であれば、複数人での相談も可能です。しかし、対立当事者同士(例:離婚を考えているご夫婦など)の場合は、利益相反の問題が生じるため、一緒にご相談いただくことはできません。

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建物には入口が2つありますが、当事務所の入口は、建物北側(駅側)の「湘南露木法律事務所」の看板がある入口となります。

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